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外国人雇用に関する内製化支援とは

外国人雇用に関する内製化支援とは、外国人雇用に関する様々な業務を、外部に任せきりにするのをやめて、自社内部で一部又は全部を行えるようにすることです。

外国人雇用については、しばしば外部に任せきりにしがちです。

技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人について、雇用する場合の在留資格認定証明書申請手続や在留資格変更手続、雇用後の在留期間更新手続を行政書士に任せきり。技能実習生についての手続を監理団体に任せきり。特定技能の外国人の手続を登録支援機関に任せきり。このような任せきりにしていませんか。

専門家に依頼することやアドバイスを受けることは正しいことで、まったく問題ありません。自社の知識経験が足りない段階で専門家の力を借りるのは必要なことです。内製化を進めて知識経験を培ってきたとしても、業務の効率化等の観点から在留資格変更や在留期間更新の手続を行政書士に依頼する、というのであれば問題ありません。

問題なのは、外部の専門家に任せきりにすること、その結果自社で何らの管理もしていないということです。

自社で管理をしていなければ、ブラックボックス化してしまうおそれがあります。技人国の従業員の採用や労務管理にどのようなリスクがあるのか、自社においてそのリスクはどの程度生じているのか、そのリスクに対してどのような対策を取っているのか、それらの全てを外部に任せきりにするのは、リスク管理の問題として非常に危険です。

もとより、何らかの違法が生じてしまった場合にペナルティを受けるのは自社です。「外部専門家に任せきりにしていました」は弁解になりません。

このような課題に対応するには、外国人雇用に関する業務を内製化する必要があり、自社でできることは社内で対応できるようにする必要があります。外部専門家に手続を任せる場合であっても、自社でその外部専門家を適切に管理する必要があります。

当弁護士法人は、適宜グループの行政書士法人等と連携して、そのための支援を行います。

 

内製化支援サービスの特徴

(1)内部チェック体制の構築

内製化を行う大前提がチェック体制の構築です。

外国人雇用に関してどこにリスクがあって、これを回避するためにどのようなチェックを行うべきなのか。

外国人雇用に関する法令遵守のための内部チェック体制の構築を、貴社の現状に合わせて設計します。

(2)手続業務の内製化支援

雇用しようとする外国人の在留資格認定証明書の申請や在留資格変更許可申請の手続など、入管業務の内製化を支援します。

手続全部を自社で行うというのではなく、行政書士に依頼するとしても、雇用理由書など、作成すべき資料を自社で主体的に作成することもありますし、そうすることが望ましいと言えます。そのような文書を自社で内製化しようとする限度での支援も行います。

(3)技能実習の企業単独型移行支援

団体監理型の技能実習を既に行っている企業(実習実施者)であって、海外拠点があるなど企業単独型技能実習の要件を満たし得る企業向けに、企業単独型への移行支援を行います。

移行は必ずしも容易ではなく、短時間で移行することも困難ですが、うまく移行できれば大幅なコストカットにもつながりますので、大企業では検討をする価値はあると考えます。

 

企業単独型技能実習への移行支援現在、大半の技能実習が監理団体を利用した団体監理型ですが、企業単独型への移行を支援。自社での適正な管理体制構築をサポートします。

(4)特定技能の支援業務の内製化支援

特定技能の外国人を雇用する際に必要となる支援業務は、しばしば登録支援機関に丸投げしがちです。

しかし、これは自社で行うことが外国人の定着という観点からも望ましいと言えますし、コスト面でも内製化のメリットがあります。必要な支援業務の全てをいきなり内製化することは難しいですが、できるものから徐々に内製化していくことは十分検討に値すると思います。

このような支援業務の内製化についてもサポートいたします。

 

当弁護士法人では、企業のニーズに応じて、様々な内製化支援を行います。

お気軽にお問い合わせください。

   
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